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【社員旅行と節税】社員旅行の経費 役員分は?

以前にこちらのコラムで、社員旅行が、法人税の税法上で福利厚生費として処理できるという内容をご紹介しました。


条件としては、その職場の全従業員の50%以上が参加している必要があり、さらに、日程が4泊5日以内であって、社員一人当たりの会社の負担額が10万円くらいでなくてはなりません。


詳しくは過去のコラムご参照ください。


では、役員の費用は福利厚生費として計上できるのでしょうか?


結論から言いますと役員の費用は経費計上できません。


員は会社の従業員ではありません。したがって、役員が社員旅行に参加する場合には、その費用を会社側が負担しても福利厚生費扱いにはなりません。会社が支払う役員賞与の一部として計上されて、その役員が納税の義務を負います。


もちろん、役員だけの旅行も社員旅行の扱いにはなりません。

かかった費用は、税法上は役員賞与の扱いになります。


また、取引先と出かける旅行は、接待交際費となります。


社員旅行を福利厚生費として処理する場合には、鉄道や航空運賃、ホテルや旅館の宿泊代、食事代、ベルボーイや仲居さん等へのチップなど、旅行にかかった全部の費用の証明として、旅行費用請求書、領収書、明細書、パンフレット、現地での集合写真、日程表などを証拠資料として必ず保存するようにしましょう。


社員旅行の経理処理は、税務調査で指摘されやすい項目の一つですから細部にわたって万全を期したほうが無難です。


経営者の皆様、社員旅行を賢く利用して、節税と社員間の職場での連帯感向上を目指しましょう。


ご相談は団体旅行研究所 トラベル・オーダーまで。


お見積りは無料です。



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