【コラム】社員旅行は福利厚生費で処理できる?
社員旅行で掛かった費用を福利厚生費として処理すると、法人税の節約になることをご存知でしょうか。
従業員側にも課税されないこの計上方法には、企業と従業員の双方にメリットがあります。
社員旅行を福利厚生費にするための要件や注意点について、ご紹介します。
●社員旅行の費用を福利厚生費として処理するための3つの要件
社員旅行の費用を福利厚生費として計上するためには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。 (2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること(過半数が参加)。 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの社員の50%以上が参加することが必要です。ここでいう社員とは、正社員だけでなく非正規雇用(パート・アルバイト等)も含みます。 (3) 旅行内容が「社会通念上一般的なもの」であること
旅行内容についても要件があります。社員旅行は、社員の日頃の疲れを癒すことや社員同士がコミュニケーションを図る場などが基本的な目的です。
そのため、旅行内容が「社会通念上一般的なもの」であることも重要になります。
社員旅行の金額については明確な規定がないため、社会通念上一般的な行程となっているか、贅沢過ぎない金額かどうかがポイントとなります。
一般的には会社負担分が一人当たり10万円までという見方が強いようです。
●「社員旅行」が経費として落とせないパターンは?
(1) 不参加の従業員に旅費分を金銭で支給 (2) 会社役員のみが参加する社員旅行 (3) 取引先の接待
●社員旅行の費用を福利厚生費とする際の注意点
社員旅行費用を福利厚生費として計上する際は、以下の点に注意する必要があります。
(1) 就業規則に社員旅行を実施する旨を明記しておく
福利厚生費として計上する場合は、社員旅行が私的な目的ではなく、すべての従業員に対して公平であることを示さなければなりません。
そのためには、「社員旅行が定期的におこなわれること」と「社員に対する福利厚生の目的であること」などを就業規則に明記しておく必要があります。
(2) 証拠書類を保管しておく
社員旅行費用を福利厚生費として計上をするためには、「旅行が本当に実施されたこと」と「社員の慰安目的であること」の証明が必要です。一般的には、以下の書類を保存することでそれを証明できます。
・日程表 ・旅のしおり ・旅費の請求書や領収書一式 ・宿泊施設や観光名所などのパンフレット ・現地での集合写真 など
以上社員旅行でかかった費用を福利厚生費として処理するための要件や注意点について簡単に説明させていただきました。
社員旅行を検討されている方々の参考になれば幸いです。
社員旅行をご検討中の企業様は、ぜひご相談下さい。
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